配偶者が退職したときにもう一方の扶養にいれられるのか
私の知り合いの方の話です。
旦那さんも奥さんも働いている、共働きの世帯だったんですけども、奥さんが妊娠のため退職することになり、健康保険は任意継続したと言っていたんです。
奥さんは妊娠しているので、当分の間は働く予定はありません。
あれ?と思いまして、なんで旦那さんの扶養に入らないの?と聞きました。
すると、旦那さんの会社の総務の人が、奥さんの今年の年収はもう130万以上なので、扶養には入れないと言ったらしいです。
確かに、健康保険の扶養に入るには、年間で130万円未満じゃないといけません。
でも、総務の人は間違っています。
健康保険の扶養の要件の130万円未満というのは、今後1年間の話です。
このケースの場合は、奥さんが会社を辞めてから、その後1年間の収入の話しなんです。
例えば、もしそれまでに1千万稼いでいようと、そんなことは関係ありません。
奥さんは働く予定はないので、問題なく旦那さんの扶養に入れます。
なので、旦那さんの会社の総務の人が間違えているので、ちゃんと説明して、奥さんが会社を辞めた時まで遡って、扶養に入れてもらいなさいと言っておきました。
任意継続の保険料はもう1,2回は払っていると言っていましたが、会社で手続きをしてくれたら、ちゃんと後から戻ってきます。
そのままだったら、任意継続の高い保険料がまるまる損をしている状態でした。あぶないあぶない。
小さな会社の総務の人だったら、間違った知識でこういうようなケースもけっこうあるんじゃないかな~と思ってしまいますね。
ほんと、世の中知らないと損をすることが多いです。
こういうことを防ぐには
こういうのを防ぐためには、ちゃんと自分で調べないといけません。
ややこしいとは思うかもしれませんが、自衛のためです。
上記のケースなんて、そのまま任意継続の保険料を払っていたら、もう何十万円も余計な出費をするところだったんです。
専門機関に問い合わせをする
こういうことは、専門の機関に相談するのが一番です。
上記のケースでは、旦那さんの扶養に入れるかどうか、ということを調べなきゃいけないので、この場合の窓口は、年金事務所です。
年金事務所に電話して、自分の状況を伝えて、この場合は扶養に入れますか?と聞いたらいいんです。
年金事務所に問い合わせるなんて、知らない!という方もいることでしょう。それは当然です。普段、年金事務所に連絡することなんてありませんからね。
退職後にの問い合わせするところ
退職後の疑問については、だいたい問い合わせをするところは限られます。
以下のどれかになるんじゃないでしょうか。
年金事務所
今回のケースではこちらに確認でしたね。
けんぽ協会
健康保険の任意継続などの問い合わせはこちらですね。
市役所・区役所
国民健康保険や国民年金についての問い合わせはこちらですね。
国民健康保険と、任意継続の保険料のどっちが安いかの確認のためにも。
ハローワーク
失業の手続きはこちらです。
税務署
年の途中で退職したなら、年末調整をしていないので、税金を納め過ぎの場合があります。
確定申告したら戻ってきますので、その問い合わせです。
こんなところでしょうか。
大きい会社の場合は、企業年金基金といって、健康保険と厚生年金の事務を基金でやっている場合がありますので、その場合は、年金事務所やけんぽ協会じゃなくて、基金に問い合わせることになります。